スタッフブログ・家づくりコラム

2020.06.03

139.資金援助を受ける場合の注意点とは?~豊橋市・豊川市・田原市・蒲郡市で家を建てる時に役立つ新築住宅コラム~【タイコウハウス新築注文住宅コラム】

豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市で注文住宅をご検討中の皆さま、こんにちは。
 
注文住宅の家づくりを考えるにあたり、ご両親から注文受託のための資金援助いただけるご家庭もいらっしゃるかと思います。
本日は資金援助についての注意点をお伝えしたいと思います。
 

 
注文住宅の「資金援助してもらう」ということは、「贈与を受ける」ということになります。
「贈与を受ける」となると、『贈与税』という親や他人から現金や不動産などの財産を貰った際に、その受け取った財産の評価に対して課せられる税金を支払う義務が発生します。
「え?お小遣いも贈与になるの??」と考えてしまいますが、1年間に貰った財産の合計額が110万円までは非課税となる(贈与税は発生しない)ので、ご安心ください。
しかし、注文住宅の家づくりでの資金援助は110万円を超えるケースが多く、「せっかく注文住宅の資金援助してもらうのに、税金を支払わなければならないなんて…」と思われた方もいらっしゃると思いますが、実は住宅取得に係る贈与の場合、特例があるのです。
 
【住宅取得等資金贈与の特例】
2015年1月1日~2021年12月31日の間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、自己の住宅用家屋の新築や増改築の対価に充てるための金銭を取得し、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額は、贈与税が非課税となる。
<非課税限度額>
省エネ等住宅 左記以外住宅
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円

(※110万円の非課税枠があるので、実際は上記に110万円を足した金額が限度枠となる)
 
注文住宅の資金援助をいただけるご家庭はぜひこの特例を利用いただきたいのですが、何点か注意点がありますので、ぜひご確認ください!
 

1.直系尊属である場合に限り有効
「直系尊属」とは、血のつながりのある自分よりも上の世代の人を言います。
ということは、ご主人名義の注文住宅の家を建てる場合、奥様の直系尊属からの注文住宅の贈与は受けることができないことになります。
ご夫婦お二人に注文住宅の持分がある場合は特例の対象となりますので、ご主人も奥様も注文住宅の贈与の特例を受けることができるようになります。
 

2.タイミングに注意
贈与税の申告は贈与を受けた翌年3月15日まと、期限が決まっています。
そのため、その日までに注文住宅の贈与を受けた全額をあてて注文住宅を取得することが必要です。
注文住宅のような請負契約を終結する新築住宅は、上棟まで完了していれば大丈夫です。
ただし、注文住宅の上棟が完了した年の12月31日までに注文住宅に居住する必要があります。
この場合は、建築業者が発行する書類等を申告の際に添付することが必要ですので、ご注意ください。
 

3.土地を先に取得する場合は、時期と持分に注意
土地を先に取得してから建築会社で注文住宅を建設する場合も、この特例は適用されますが、この場合は土地購入の翌年3月31日までに住宅を取得していなければなりません。(上記2.のように、住宅の取得は上棟が完了していれば取得とみなされます。)
また、土地を取得する代金に贈与額全額を使い、注文住宅の建物は自己資金やローンを組んだ場合でも特例は適用されますが、この場合注文住宅の建物の持分に贈与を受けた人の持分を含める必要があることにご注意ください。
 
注文住宅購入の資金計画については、タイコウハウススタッフにお気軽にご相談くださいね♪


■□タイコウハウスのモデルハウスをぜひご覧ください□■
↓↓↓来場予約はこちらから↓↓↓





[過去の新築住宅コラムはこちら]

EVENTEVENT MODEL HOUSEMODEL HOUSE